税務調査
Column
税務調査
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事業規模に関わらず、経済活動を行う会社や個人であれば、税務の申告が付きまといます。
当然、収益に対して税金が掛かることとなり、経費などにも関心が高まります。
必要経費は、売り上げから差し引かれます。そのためいかに経費が認められるのかで、課税される金額も異なってくるのです。
個人事業主や法人であってもまだ業績が上がらない場合、経費として認められるのかはそれほど複雑な問題ではありません。
必要経費となるのは、それが事業に貢献した出費と言えるのかが一つの基準となります。
会社を起こしたことがない人からすれば、経費であればなんでも認められると誤解されることもありますが、売り上げから経費を差し引き、その差額に課税が行われるので、売り上げと同等かそれ以上の経費を掛けなければ課税の対象になるのです。
仮に、売り上げと経費が同額だったとして、税金が1円も掛からなかったとしましょう。
節税という意味では大きなメリットですが、ほとんど現金が残っていないという状況は、本当に意味があると言えるのでしょうか。
仮に税金を納めたとして、手もとに金銭が残っていれば、次に繋がる事業資金にもなるのです。
儲かっていれば少しでも経費を増やして課税額を減らしたいと考えてしまいますが、特に税務調査が入ると決まれば、税務署が経費の流れを調査し始めます。
そもそも税務調査が行われるのは、売上と経費に相違が見つかったからです。
調査を行う側にすれば、その会社の申請された経費に妥当性を欠いていると判断したのでしょう。
調査官は税務のプロですから、素人のにわか知識で太刀打ちできるはずもありません。
そこで顧問の税理士が立会い、調査員の疑問や質問に対してワンクッション入ることで、知識の少ない経営者は「顧問税理士に任せています」と答えておけば良いわけです。
調査官は、妥当性を欠いたから調べているのですから、どこが妥当でないのか判断できなければ答えようもありません。
また税理士が自身の事務所を宣伝する際に、税務調査に強いことをアピールすることがあります。
確かにそんな税理士は心強いと言えますが、経費が認められるかどうかは適正な申告を行なっていればそもそも問題にはなりません。
しかし税理士が立会うことでグレーな会計に指摘が入らずに済むことはありますが、長年の慣習や経理上の妥当性を欠いたものには言い逃れも限界もあります。
税理士に全てを委ねるのではなく、適正な会計処理を依頼したいものです。
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