相続税・贈与税
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相続税対策に生前贈与の制度を活用する人は少なくありません。一方で生前贈与には贈与税の申告が必要なケース、必要ないケースがあり複雑な側面もあります。そのため生前贈与を行う方の中には、申告が必要なのか気になる人は多いのではないでしょうか。そこで、この記事では生前贈与の贈与税で申告が必要なケース、手続きの流れ、必要書類などについてご紹介します。
目次
生前贈与とは、生きている間に被相続人が相続人に対して財産を無償で提供することです。たとえば、父親(被相続人)が存命中に長男(相続人)に対して、300万円の金銭を無償で提供することは、生前贈与に該当します。生前贈与の対象となる財産は様々で、現金や預金に加え、不動産や有価証券、宝石や絵画等の動産なども贈与の対象となります。そんな生前贈与を行う目的ですが、相続税の額を減らす節税対策として行われる場合が多いです。相続税は所得税と同じく累進課税が採用されているため、相続財産が多ければ多いほど高い税率が適用されます。つまり、遺産を相続する際に相続財産が少なければ、相続税を軽減できる訳です。そのため、生前贈与によって相続財産を減らしておけば、結果として相続税も抑えられるのです。
ただし生前贈与を行う際には贈与税が発生します。節税対策として生前贈与を積極的に行っても、贈与税の負担が大きくなれば節税効果は期待できません。通常通り遺産を相続して相続税を支払った方が、税金の負担が少なくなる可能性もあります。その為、どちらの方法が税金の負担が少ないのか確認する必要があります。
生前贈与で贈与税の申告が必要な場合として、1年間で110万円以上の財産を貰った場合が挙げられます。例えば、父親が子供一人に対して200万円の生前贈与を行った場合、200万円から110万円を引いた残りの90万円に対して贈与税が課せられる訳です。ちなみに、贈与財産の価値の判定は贈与時の時価で行われます。不動産や美術品、株式などは価格が変動しやすいので、購入時と贈与時で価値が変わっている場合があります。つまり100万円で購入した美術品が、贈与時に200万円まで上昇した場合、贈与税が発生してしまうのです。
相続時精算課税制度の適用を受ける親・祖父母から財産を受け取ったなどの場合でも贈与税の申告が必要となります。相続時精算課税制度とは、親や祖父母が20歳以上の子どもや孫に贈与を行う際に、最大2500万円までの贈与は非課税となる贈与税の特例制度です。ただし贈与者が死亡して相続が発生した場合には、その時点の相続財産に生前贈与分の財産を加算して相続税を計算します。つまり、贈与税の支払いを後回しにして、相続時に相続税としてまとめて払う制度です。この相続時精算課税制度を利用するためには、必ず税務署に申告する必要があります。申告を忘れてしまうと通常の贈与税の税率での納税が必要となるため注意が必要です。
また、財産によって申告が必要な場合、そうでない場合があります。例えば、法人からの贈与により取得した財産には贈与税はかかりませんし、お年玉なども常識的な範囲内の金額ならば贈与税はかかりません。
生前贈与には年間110万円の非課税枠があります。そのため生前贈与の額が年間で110万円以下だった場合は、課税されず贈与税の申告が必要ありません。この110万円は、1人の人が1年間に贈与を受けた財産の総額を指しています。例えば、同じ年に父親と母親が子供一人に対して、それぞれ100万円ずつの贈与を行った場合は、子供が1年間に受け取った財産の総額は200万円となるので申告が必要となる訳です。また、年間で110万円以下の贈与であっても、毎年同じ金額を贈与していると定期贈与とみなされて、贈与税が発生するケースがあるので注意が必要です。毎年、生前贈与を行う場合は、110万円以下の贈与であっても贈与を行うたびに贈与契約書を作成することで、定期贈与とみなされにくくなります。
贈与の額が年間110万円を超えても、財産の性質や、贈与の目的によっては、贈与税が発生しません。例えば扶養義務のある人物から財産(教育費、生活費など)を受け取っている場合や、公益を目的とした事業への贈与などが該当します。これらの財産は贈与税に当てはまらないので、申告の必要がありません。ただし贈与税の対象外となる扶養義務者からの生活費や教育費は、常識的な範囲内のものとされているので、余りに多額の生活費・教育費の贈与を受けた場合は贈与税の課税対象となる可能性があります。
非課税でも生前贈与で贈与税の申告が必要な場合があります。まず、相続時精算課税制度を受ける場合です。この制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要となります。配偶者控除の特例を受ける場合も、贈与税の申告が必要です。贈与税の配偶者控除とは、結婚20年以上の夫婦の間で行われる贈与に関する特例で、夫婦間で居住用の不動産や住宅購入資金の贈与があった場合、2000万円までの贈与を非課税とする制度です。この制度は通常の贈与の110万円の非課税枠とも併用できるので、合計で2110万円まで贈与税がかかりません。配偶者控除を適用することで贈与税の金額が0円になった場合でも申告が必要なので気をつけましょう。
この他に、住宅取得等資金の非課税の特例を利用する場合も贈与税の申告が必要です。住宅取得等資金の非課税の特例とは、住宅の購入や増改築等を行うために、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。非課税限度額は、住宅の種類や住宅購入などの契約締結日で変わります。こちらの制度も配偶者控除の特例と同じく、110万円の非課税枠とも併用可能、贈与税が0円でも申告が必要となっています。
贈与税申告の手続きの流れですが、まず贈与税額を計算します。贈与税額は課税価格×税率-控除額で計算可能です。贈与税額を算出したら、贈与税の申告書に記入します。また申告書を提出する際に資料の添付が必要な場合、資料を添付します。必要な資料は申告の内容によって異なりますが、本人確認書類は共通で必要な添付資料です。本人確認書類として添付できるのはマイナンバーカードの表面及び裏面の写しです。マイナンバーカードを持っていない場合、番号確認書類の写し(通知カードまたはマイナンバーが表記された住民票)と身元確認書類の写し(運転免許証やパスポートなど)をそれぞれ1つずつ添付する必要があります。
贈与税の申告書には贈与財産の総額を記載する項目がありますが、財産価値を証明する資料の添付は義務づけられていません。ただし、土地や株式のように評価明細書が求められる財産を贈与された場合は、評価証明書を資料として添付する場合があります。贈与税の申告書に記入し、必要な資料も添付したら、実際に申告書を提出します。提出先は贈与を受けた人の住所を管轄する税務署で、直接税務署に提出する他、郵送やe-Taxでの申告も可能です。
贈与税を申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか?まず申告しなかった場合、追徴課税を課せられます。追徴課税とは税務調査で分かった過少申告や無申告などに対して、ペナルティで課される税金のことです。追徴課税では本来納めるべき税金に加えて、延滞税や加算税といった附帯税も合わせて課されることがあります。附帯税には過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、延滞税が含まれます。例えば、贈与税を申告をしなかった場合は無申告加算税を附帯税として支払う訳です。無申告加算税では納付すべき税額に対して、50万円以内は15%、50万円以上は20%の割合を上乗せした金額を附帯税として支払います。ちなみに無申告加算税を課されるケースでは、延滞税も併せて徴収される場合が多いです。
贈与税の申告に必要な書類は国税庁のホームページから作成できます。そして贈与税申告書には第一表、第一表の二、第二表の主に3種類があり、申告の内容によって使用する書類が異なるのです。まず、第一表(兼贈与税の額の計算明細書)は贈与税を申告する人全員が提出する必要のある書類で、第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)は住宅取得等資金の非課税の特例を受ける人が提出する書類です。第二表(相続時精算課税の計算明細書)は、相続時精算課税の適用を受ける人が提出します。例えば通常の贈与(暦年課税贈与)だけ申告する場合、提出するのは第一表の申告書だけですが、住宅取得等資金の非課税特例と暦年課税贈与の両方を申告する場合、第一表と第一表の二を提出する必要があります。
贈与税の申告の際、申告内容を間違えてしまうケースも考えられます。この場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか。申告を多くしてしまった場合、少なくしてしまった場合、それぞれのケースについて解説していきます。
贈与税の申告額が実際よりも多かった場合、「更正の請求」という返還手続きが可能です。更正の請求とは、税金を納め過ぎてしまった時に税金を返還してもらうための手続きです。この返還手続きは、法定申告期限から6年以内に行う必要があります。また、「更正の請求」には贈与税更正の請求書、それを証明できる書類が必要です。必要な書類を用意して期限内に手続きを行えば、払いすぎた贈与税が返還される可能性があります。あくまで可能性であって、必ず返還されるわけではないので注意しましょう。納付すべき税額が過大であると税務署が認めた場合のみ返還されます。申告の内容によっては審査に時間がかかる場合もあるので、申告ミスに気づいた時は早めに手続きするのがおすすめです。
贈与税の申告額が少なかった場合、贈与税の修正申告書を提出することで、正しい税額に修正可能です。ただし、申告期限を過ぎてから新たに贈与税を納付する場合、延滞税が課せられます。延滞税は利子のようなもので、延滞期間が申告期限から2ヶ月を超えると税率が高くなるのです。税務調査前に間違いに気づき、自ら修正した場合、ペナルティは受けなくてよいとされています。申告金額が少ないにもかかわらず、自ら修正せず、税務署から指摘を受けた場合、過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税は本来より少ない額で申告していた場合に課される税金で、税率は原則10%です。財産を隠し、意図的に贈与税を少なく申告した場合、税務署に悪質であると判断され、重加算税を課される可能性があります。この重加算税の税率は原則35%です。
贈与税の申告期限は、財産をもらった翌年の2月1日~3月15日までです。この申告期限は通常の贈与(暦年課税贈与)だけでなく、相続時精算課税贈与にも適用されます。申告の際は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に申告書類を提出します。贈与税の納付は基本的に一括納税なので金額によっては期限内に納付が出来ない場合もあるでしょう。一度に多額の納税が出来ない人は5年以内に延期をすることが可能です。ただし納税の延期をするためには条件を満たす必要があります。延納をするための条件は納付税額が10万円を超えている、現金一括で納めることが難しい理由がある場合、担保を提供することの3つです。3つの条件全てに当てはまらないと、延納を受けられません。
延納するためには贈与税の納付期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を所轄税務署に提出する必要があります。担保とは税金などの債務を支払えなかった場合に代わりに渡すものです。国は贈与税の納付を必ずしてほしいので、支払えなかった場合のために保険として担保を求めます。ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。国税庁は処分が容易で価額の変動が少ないものを担保として求めており、具体例として国債及び地方債、社債などの有価証券、土地などを挙げています。ただし、実際に担保として提供されているのは土地や建物が多いようです。なぜなら国債や社債などの有価証券は換金が容易なため、売却して納税するのが一般的だからです。なお、土地や建物でも買い手がつかず、売却が難しいものは担保と認められない可能性があるので注意しましょう。
生前贈与の手続きは複雑で一人でするには大変です。通常の贈与(暦年課税贈与)だけなら一人で対処できるかもしれませんが、相続時精算課税制度などの非課税特例を活用すると必要な書類・資料が増えて手続きが複雑化します。手続きが複雑だとミスが起こりやすくなるので申告内容を間違えたり、申告期限に遅れたりする可能性もあります。こうした事態を避けるためにも、専門家と一緒に処理をして前もって準備を行いましょう。
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