相続税・贈与税
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誰にとっても遺産相続にまつわるいざこざは避けたいものです。中には、できれば早いうちに相続権を放棄して将来起こりうる相続問題から手を引きたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし残念ながら、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。その理由はなにか、そして代替策としてできることについて、本記事でご紹介します。
人が亡くなると、その人の残した財産(遺産)は法律や遺言書などに基づいてしかるべき人に分配されます。これを「遺産相続」といいます。法律では財産を残して亡くなった人を「被相続人」、遺産を受け取る相続権を持つ人のことを「相続人」といいますが、実は相続人は必ずしも遺産を相続しなくてはならないということはなく、家庭裁判所に申述して受理されれば相続権を放棄すること、すなわち「相続放棄」が可能になります。
「相続を放棄したい」とはどういうことなのか、不思議に思われる方もいるかもしれません。金品や不動産などの財産が貰えるのであれば欲しいと考える人のほうが多いでしょう。ところが、遺産というのはこうしたプラスの財産ばかりとは限りません。借金というマイナスの財産が残っている場合もあり得るのです。相続人がマイナスの遺産を相続するということは、借金の返済を故人に変わって引き継ぐという意味になります。それでも現金などのプラスの遺産もあってそれを返済に充てられるならまだ良いのですが、借金しか残っていないとなると目も当てられません。こうした場合の救済制度となるのが相続放棄です。相続放棄を行うことで相続人は被相続人が残した借金の返済から逃れることができます。
また、家族の仲が悪く相続の際に関わりを避けたい、相続問題に巻き込まれたくない、といった理由から相続放棄が検討されるケースもあります。仲の悪い家族間で相続時にトラブルが発生する可能性は、当然仲の良い家族よりも高くなりますし、親子間または兄弟間で絶縁状態になっており顔を合わせるのも嫌だという理由で相続権を放棄する場合もあります。
被相続人が生きているうちに相続放棄はできるでしょうか?
答えは「できません」。民法では、相続放棄の手続きは「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行うこと」と定められています。つまり、相続というのは被相続人の死亡によって開始されるものであり、開始されていないものを放棄するということはできません。したがって法律上、生前の相続放棄は認められておらず、家庭裁判所でも生前の相続放棄の申述は受理していません。実際の裁判でも生前に行われた相続放棄は無効との判決が出ています。
生前の相続放棄を認めてしまうと、相続人が被相続人や他の相続人から自分の意思に反して相続放棄を強要される、といったリスクも生じます。相続人の平等性を担保するためには、相続が発生してから相続人本人の意思で家庭裁判所に申述することが重要であると考えられています。
生前の相続放棄が不可能である以上、相続対策を行うのであれば他の方法を考えるしかありません。
念書や誓約書がある場合の相続放棄はどうなるでしょうか。念書や誓約書とは、相続人が「自分は相続を放棄します」という旨の書面をしたためたものです。
被相続人の生前に作成された念書・誓約書は、当然無効となります。先にも説明したとおり、生前の相続放棄は法律上認められていないためです。
では、相続開始後に作成された念書・誓約書についてはどうかというと、これも法的な効力はありません。相続放棄とは、家庭裁判所で申述し受理されてはじめて成立する制度であるため、当人間の取り決めの中で作成された書面だけでは法的に有効な書面とはいえないのです。
ただ、法的な効力はなくとも、こうした書面を被相続人の生前に用意しておくことで他の相続人に対し心の準備をする時間や、逆に心理的プレッシャーを与える効果は期待できるかもしれません。あらかじめ相続を放棄したいと意思を示すことになるので、実際に相続が開始されたときに他の相続人の理解も得られやすく相続放棄の手続きがスムーズにできる場合もあるでしょう。
相続放棄の正式な手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。自分が他の相続人に強要され不当な相続放棄をさせられないためにも覚えておきましょう。
ちなみに、遺産分割協議の中で念書を作成した場合、相続放棄ではなく「相続分の遺産放棄(または譲渡)」として取り扱われる可能性がありますので、こちらも注意が必要です。
先にも少し触れましたが、相続放棄が出来る期間については、民法第915条「相続の承認又は放棄をすべき期間」に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」との記述があります。もし相続放棄をするのであれば、相続の開始から3ヶ月以内に手続きを取らなくてはなりません。この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれ、これを過ぎてしまうと相続放棄はできなくなります。
ここで注目すべきは、相続の開始があったことを「知った時」という部分です。一緒に暮らしている家族やすぐに連絡のつく親族であれば、相続の開始は被相続人が亡くなったその日、ということになります。しかし海外勤務中の人や、普段から疎遠にしておりなかなか連絡がつかない人など、被相続人の死亡を知るまで時間がかかるケースもあります。もしそれが3ヶ月以上にわたった場合はどうなるでしょうか。被相続人の死亡時点で相続が開始してしまうと、こういった人たちは熟慮期間のないまま相続放棄ができない事態になってしまいます。
こうしたことを避けるために、相続の開始があったことを「知った時」から3ヶ月、という規定があるのです。
生前に相続放棄をすることはできませんが、その代わりとしてできることがいくつかあります。ここでは、その代替案についてご紹介します。
借金を家族に残して苦労をかけたくない、しかし家族は自分が生きている間には相続放棄をすることができない。こういった場合に取り得る手段として「債務整理」があります。つまり、生きている間に借金をきれいにして家族に残さないようにする、ということです。
きちんと借金を返してゼロにできれば一番良いのですが、その見込みが立たない場合は自己破産等の債務整理の手続きを検討しましょう。債務整理には大きく分けて「任意整理」と「自己破産」「個人再生」があります。任意整理は債権者と直接交渉して返済方法を有利な内容に変えてもらうものですが、個人での交渉は難しいため弁護士に頼むのが良いでしょう。
自己破産は財産を換金して債権者に分配することで借金をゼロにする方法、個人再生は借金を大幅に減額して残りを分割で支払っていく方法です。自己破産と個人再生は裁判所を介する方法ですが、一定の要件を満たしていないと裁判所から許可が下りず手続きができません。これらの方法をとる場合も、やはり専門知識のある弁護士や司法書士に依頼するのが得策です。
こうした債務整理をきちんとしておくと、家族に借金を背負わせることがなくなるだけでなく、債務整理後に獲得した財産を遺産として残せる可能性も出てきます。ぜひ早めに専門家に相談しましょう。
遺産は特に何もしなければ、通常法定相続人に法律に基づいた割合で分配されます。しかし、中には自分で誰にどのくらい残すかを決めたいというケースもあるでしょう。例えば家業を継いでくれた子供にすべて残したい、仲が悪く疎遠になった家族には渡したくない等、家族によって様々な事情があるものです。そんなときには、遺言書を作成するという方法があります。一定の要件を満たした遺言書には法的な効力が発生し、誰にどんな割合でどの資産を相続させるかは、遺言書の内容に従うことになります。
ただし、被相続人の子供・配偶者・親には「遺留分」という特別な権利があり、仮に遺言書で排除されていたとしても相続分がゼロになるとは限りません。例えば配偶者と子供はそれぞれ2分の1の相続割合が定められていますが、この半分、つまり4分の1は「遺留分減殺請求権」を使って獲得することができるのです。
この遺留分に関しては、被相続人の生前に放棄することが可能です。つまり遺言書の作成と遺留分の放棄を同時に行えば、事実上生前の相続放棄を行ったのと同じことになります。家業を継いでくれた子供に全額渡したいというような場合には、口約束ではなくこういった正式な手続きを踏んでおくことが大切です。
推定相続人とは、家族や親族など被相続人との関係から相続人となるであろう人のことをいいます。法定相続人と意味合いはほぼ同じですが、推定の段階では「廃除」ということが可能であり、廃除された場合には法定相続人にはなりません。
推定相続人の廃除とは、推定相続人から相続の権利を剥奪することをいいます。「遺留分」というものが存在するように、通常相続人の権利は法律で固く守られていますが、特殊な事情のある場合はその権利を奪うことが可能です。その特殊な事情とは、推定相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を行ったり、その他の著しい非行があったりした場合を指します。対象となるのは子供・配偶者と親、つまり遺留分を有する人たちです。
遺言書では相続の権利を奪うことはできないため、家庭裁判所に対して「推定相続人の廃除」を請求する必要があります。家庭裁判所の審判でこれが認められると、推定相続人は推定相続人ではなくなります。つまり相続が開始しても法定相続人にはなりません。遺産相続はもちろん、遺留分減殺請求もできなくなるのです。
遺産を渡したくない相手を廃除すれば、その分他の相続人に遺産を集中させることができます。ただし、推定相続人の廃除は適用条件が非常に厳しく、単に気に入らないといった軽い理由で認められることはありません。
相続権を失うケースとして、推定相続人の廃除のほかに「相続欠格」というものがあります。これは推定相続人の廃除のように何らかの手続きを取る必要はなく、相続欠格事由に該当する行為を行えば自動的に相続権が剥奪される、という厳しいものです。相続欠格となると、相続に関する一切の権利を失います。相続人にはなれませんし、遺留分減殺の請求もできません。
相続欠格事由に挙げられているのは、相続に関する犯罪です。例えば被相続人や自分以外の相続人を殺害して刑罰を受ける、被相続人が殺害されたことを知っていて告発しない、被相続人を脅迫して自分に有利な遺言状を書かせる、あるいは遺言状を偽造するといったことがこれに当たります。相続欠格は相続に関するすべての権利を失うものなので、適用条件は大変厳しく、軽い非行や侮辱などでは認められません。なお推定相続人が相続欠格となった場合、直系卑属がいれば代襲相続が可能です。
生前に相続放棄をすることはできませんが、生前に財産分与をしてしまうということは可能です。特定の人に財産を渡したくない、あるいは逆に家を継ぐ子供に多く財産を渡したいという場合は、自身が亡くなった後に相続させるよりも自由度の高い生前贈与を選ぶ、というのも一つの方法です。遺言書を作成して自分の死後の相続割合を決めながら、生前贈与も併せて行うというのも良いでしょう。
ただし、生前贈与を行う場合は贈与税がかかるので注意する必要があります。贈与税の非課税枠を使ったり、相続時精算課税制度を利用したりするなどしてうまく節税したいものです。なお、生前贈与を行う際に財産額を超える負債額(借金等)があった場合、債権者が「詐害行為取消権」を行使して生前贈与を取り消すこともあるため注意しましょう。
実際の相続放棄の手続きについて、順を追って説明します。まず最初にするのは「相続放棄申述書」の作成ですが、用紙は裁判所のホームページからダウンロードして使用することができます。記入内容は住所・氏名や相続放棄の理由など比較的簡単なものですが、相続放棄をする人が20歳以上か否かで使用する用紙が異なるので注意しましょう。
間違いなく記入できたら、相続放棄申述書と添付書類を揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に提出します。これが「相続放棄の申述」です。添付書類は被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票、相続放棄をする人の戸籍謄本などですが、被相続人との続柄により必要となる書類が異なるのでよく確認しましょう。書類を提出すると、おおむね数日から2週間後に裁判所から照会書が送られてきます。照会書の内容は、相続放棄が間違いなく本人の意思によるものかなど、基本的な事柄の確認です。必要事項を記入して速やかに返送しましょう。
提出した書類が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付され、届いて1週間前後で相続放棄の手続きは完了します。
生前の相続放棄はできないということについて、理解していただけたでしょうか。借金を家族に背負わせたり、相続で親族間にトラブルが起きるような事態を避けるためには、生前にできるだけ整理しておくのがおすすめです。ただ、遺言書の作成や債務整理などの手続きには専門的な知識が必要です。これらに関する相談は、相続に詳しい弁護士にすると良いでしょう。
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