税務調査
Column
税務調査
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事業を行っていると、前触れもなく税務調査の連絡が税務署から入ります。そんな時、個人事業主や会社の経営者は少なからず動揺してしまいます。
実際、経営が長くなれば知り合いを通じて税理士との接点も出てきますが、顧問税理士がいれば多くのことで相談やアドバイスをもらえます。
税務調査は過去の申告や現場の経営に関して実態を確認するものですから、例えば経費として計上した内容が適正だったのか帳簿など調べることが予想されます。
個人事業主や会社の経営者は、各種税法に詳しくはありませんから、どうしても細かで実践的な指摘を受けた時に反論や説明が不足してしまいます。
結果的には、調査員の言い分に納得する他はなく、場合によっては適正な処理でさえ修正の対象に含まれてしまいます。
顧問の税理士が準備した、例えば調査官が聞いて来るだろう質問内容を一度事前確認しておけば、何を指摘されていて何を答えなければいけないのかが税法に詳しくない場合でもスムーズにことが運びます。
また、税理士が調査官と直接話しをしてくれることで、過去の判例や事例に基づき、会計処理の妥当性を承認してもらうことも期待できます。
そもそも税務調査は、完全な違法処理は反論不可能だとしても、グレーな部分、悪意はないけれど悪意があるように見えてしまう会計処理を調査官は指摘することになるのです。
だからこそどこに妥当性があるのか、過去の判例や事例が重要になり、そこが税理士に期待される対応です。多くの場合、会計処理で問題となるのは、売上や経費などの課税額に直接関わる部分です。売上の増減で税金も増減しますから調査官もそこを重視してきます。
帳簿に不適切な部分がないのか、売上の算出額が取引の実態に即しているのかなど、会計処理は一般的で常識的な処理を基本としています。
そんな目線から逸脱した部分があれば、その理由を問いただして来るのは当然のことで、税理士はそんな部分に関して資料を集めて説明材料に使います。
場合によっては時間も手間も掛かります。どこまで会社側に立ち、粘り強く交渉を続けてくれるのかは税理士の資質にも関わります。
全く適正な部分は、問題ではありません。
もちろん違法な部分は論外です。グレーな部分を適正な処理だと根拠づけてくれるのかが、税理士が期待されている役割とも言えるのです。
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